東京・国際弁護士・英語対応の中村法律事務所

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【事例解説】プロベートを回避してアメリカでの相続を進める方法

2023.8.8 国際相続

プロベートとは(基礎知識)

プロベート(Probate)は、日本にはないアメリカ特有の相続手続

アメリカ不動産を所有したまま亡くなると、たとえ日本人でも、アメリカの相続制度に従う必要があります。ところで、日本とアメリカとで相続手続に違いがあることをご存知でしょうか?以下のような違いがあります。

◆日本は、包括承継主義:「裁判を経ずに」積極・消極財産全てを親族に包括的に承継させる
◆アメリカは、管理清算主義:「裁判において」管理・清算をした上で、積極財産のみ相続人に分配される

英米法特有のこの裁判手続がプロベートといいます。つまり、プロベートとは、日本のような相続人の話し合いではなく、裁判手続を経て遺産を分割するという相続手続のことを言います。
なお、プロベートの翻訳を「遺言検認」としている例が散見されますが、遺言のない場合でもプロベートは行われますので(intestate probate)、「遺産検証」と呼ぶのが正しいと思います。

プロベートは終わるまでに多くの費用と時間がかかる

プロベートにはアメリカの現地弁護士による手続きが通常必要となります。具体的事案にもよりますが、弁護士費用に200~300万円かかるのが通常です。日本の戸籍書類の翻訳作業も大変になります。
プロベート手続には2年間ほどかかり、その間遺産の処分換価できないため、お葬式や病院への支払等に遺産を使えません。

このように、プロベートは時間とお金がかかる手続です。そのため、アメリカに資産をお持ちの方であれば、相続人の方に円滑に遺産を承継できるよう、プロベートを回避する法的手続を生前から取っておくことをお勧めしています。

事例紹介① プロベートを回避してアメリカ不動産を相続する方法

日本に住みながら、アメリカに行かずに、アメリカ不動産の相続手続(プロベート)を回避する手続がありますのでご紹介いたします。

死亡時譲渡証書(Transfer On Death Deed)

  • いわゆるTODDと言われるもので、所有者の死亡時に、プロベートを経ず、予め指定した受取人(Beneficiary)に譲渡ができる制度です。
  • アメリカでの相続手続はこれでクリアでき、あとは日本の相続法に従った相続手続を行えばよいということになります。

アメリカの不動産の場合、州によって名称が異なることはあるものの、一般的にはTODD(Transfer on death deed、死亡時譲渡証書)の登記手続を生前に行っていれば、プロベートを経ずに名義変更手続だけで承継が可能です。

TODDとは、予め受益者(Beneficiary)を指定しておくことで、所有者が亡くなった場合に、当該受益者に完全な所有権を承継させる手続です。具体的には、受益者が宣誓供述書(Affidavit on death)等を提出するだけで所有者の名義変更が可能です。所有者が亡くなるまでは何らの効力は生じず、また所有者は生存中にTODDの修正、削除もできるので、所有者の意思を柔軟な形で表せるものといえます。また、受益者が所有者よりも先に死亡するとTODDは無効となるため、予め第二受益者(Alternative beneficiary)を指定しておくことで、TODDの効力を維持させることができます。


ただし、TODDはアメリカの州によっては制度として存在しない州もあるため、注意が必要です。例えば、TODDができる州としては、テキサス州、カリフォルニア州、ハワイ州等がありますが、他方、ニューヨーク州、フロリダ州、マサチューセッツ州等はTODDが制度として存在しないため、他の法的手続によりプロベートを回避することが推奨されます。


このように、TODDは、アメリカに不動産を残して亡くなったとしても、日本で不動産を持っているときの相続手続と負担は変わらなくなるメリットがあります(ただし、アメリカ遺産税はかかります)。

TODDの具体的手続

国内の手続だけで完了、ご自身がアメリカに行く必要がありません!
私自身テキサス州に不動産を持っていますが、その不動産でTOD手続を自分で行いました。
具体的手続の流れは以下のとおりシンプルです。

  1. TOD formの記入
  2. 在日アメリカ大使館・領事にて公証(notarization)
  3. 不動産所在地を管轄する郡の書記官 (county clerk)にdeedを郵送で提出、費用支払(小切手の場合あり)
  4. 登記が完了すると、郡から郵送で通知書が届く

実費は公証、登記費用、郵送等で2~3万円程度です。200~300万円かかるプロベートで2年間待つよりも合理的選択だと思います。

TODDのメリット

TODには以下のメリットがあります。

  1. 本人が亡くなるまで譲渡の効力生じない本人が亡くなったら、受取人がAffidavit on deathを提出するだけ
  2. 生存中に不動産を売ることができる
  3. TODのキャンセルもできる
  4. 受取人は親族以外の人物を自由に選択可
  5. 受取人が先に亡くなった時に備えて、代わりの受取人(alternate beneficiary)を記入できる

ただし、留意点として、相続税(アメリカは遺産税)が適用されること自体は変わりませんので、節税になる手続きではないことはご認識ください。

事例紹介② プロベートを回避してアメリカ銀行口座を相続する方法

アメリカに不動産を持つと預金口座も開くことになりますので、不動産と預金口座のプロベート回避はセットで行うことが推奨されます。今回は、アメリカの銀行口座を持ったまま亡くなった場合の相続手続(プロベート)を回避する手続をご案内致します。預金口座についても、不動産のTODDと同様の制度、POD(Payable on death)がありますので、この制度を利用できます。

死亡時支払制度(Payable On Death)

・Payable on Deathとは、いわゆるPODと言われるもので、口座名義人の死亡時に、プロベートを経ず、予め指定した受取人(Beneficiary)が銀行口座残高の支払いを受けられる制度です。
・アメリカで不動産を持つ場合必然的にアメリカの銀行口座も開設することになりますが、口座名義人が亡くなると不動産所有者の場合と同様、プロベートの対象になってしまいます。

アメリカの銀行口座の場合、POD(Payable on death、死亡時支払)の手続を金融機関との間で行っておくことで、プロベートを回避することができます。PODは、TODDと同様、予め受益者(Beneficiary)を指定しておくことで、死亡時に、プロベートを経ることなく、受益者に預金が払い戻される手続です。PODは、通常、金融機関がフォームを用意していることが多く、金融機関に問い合わせることでPODの手続及び死亡後の返金手続を行うこととなります。

ただし、返金の際、金融機関によっては、受益者が日本の米ドル口座を送金先として指定したとしても、国際送金を受け付けておらず、米ドル建ての小切手(Check)しか発行してくれないところもあります。この場合は、事前に、日本において、アメリカの金融機関が発行する小切手の預入、取立を受け入れてくれる金融機関で口座開設及び小切手の背景事情等を伝えておき、円滑に取立を行ってもらうよう調整することが望ましいと言えます。

以上のように、生前からPODを済ませておくことで、実際にアメリカに銀行口座を残して亡くなったとしてもプロベートを回避できるので、日本の銀行口座と同様の手続負担で相続ができるメリットがあります(ただし、アメリカ遺産税はかかります)。

具体的手続

アメリカの銀行によって手続きが異なります。

・日本居住者の方が多く利用されているユニオンバンクの場合
日本国内からの手続だけで完了、ご自身がアメリカに行く必要はありません。
必要な手続は、POD formの記入、銀行への提出、以上です!

・Bank of Americaの場合
アメリカ内の支店に赴いて手続をする必要があります。
支店では、本人確認のためのパスポート提示、Formへの記入を行います。
受取人(Beneficiary)は同席不要ですが、Formには受取人もサインをする必要があります。
手続き自体は10分程度で済みます。

手続費用は無料。
ユニオンバンクは、三菱系ということもあり電話で日本語対応もしてくれるので、日本人の方からは概ね好評のようです。

手続き上のメリット

  1. プロベートになると、葬儀費用その他必要な支出に口座預金を自由に使うことができません。PODによりその制限なく、すぐに口座預金を自由に使えます。
  2. POD formの提出のみで手続は完了し、無期限で有効ですので、一度手続をすれば安心して遺族への承継ができます。
  3. 口座名義人が亡くなられた場合、受取人は銀行に連絡して本人確認を行えば、口座残金の支払いを受けられます。

留意点として、相続税(アメリカは遺産税)が適用されること自体は変わりませんので、節税になる手続きではないことはご認識ください。


海外不動産を購入したはいいものの、万一のリスクへの対策をしておかないとせっかくアメリカで積み上げた資産を有効に活用できなくなります。遺族の方が慣れないアメリカでの手続で困らないよう、今のうちにプロベートを適法に回避する手続きを済ませておくことを推奨します。

事例紹介③ プロベートを回避してアメリカ証券口座を相続する方法

アメリカの証券口座の場合、であればTOD(Transfer on death、死亡時譲渡)の手続を金融機関との間で行っておくことで、プロベートを回避することができます。


TODは、TODと同様、証券口座の所有者が、予め受益者(Beneficiary)を指定しておくことで、死亡時に、プロベートを経ることなく口座を譲渡できる手続です。具体的な手続きはTODと同様ですが、証券口座の所有者が死亡後、金融機関が、受益者に対して、一時的に譲渡先の証券口座を開設することを求める場合があります。この場合、口座開設後直ちに株式等を売却して現金に清算され、日本に送金又は小切手の発行という処理がされます。


ただし、日本人(アメリカ非居住者)が開設した証券口座だと、TODを受け付けてくれない証券会社もあるので注意が必要です。

事例紹介④ プロベートを回避して現地LLCの持分を相続する方法

米国不動産を買うのは個人がいい?法人がいい?

米国不動産を個人で購入して亡くなると、プロベートという米国特有の相続制度が適用されます。プロベートになると、遺産の分配のために現地弁護士を選任する費用がかかり、さらに2年以上も不動産の処分が制限されます。これを回避するための「購入後に」行えるTODD手続については、事例①で述べました。

今回はもう一歩進めて、「購入時点」からプロベートを回避することができないかを考えてみたいと思います。プロベートは、個人が米国内に資産を持っているために適用されます。そこで、個人で所有するのではなく、法人で所有をすることでプロベートの適用を回避することができます。特に、税金面からみても、個人では2021年から加速度償却が認められなくなり節税効果が薄れてしまった一方、法人では未だに築22年以上の木造物件であれば、建物価値について4年で償却できる魅力があります。

法人での所有パターン

法人で米国不動産を所有する場合、具体的には、
①日本法人で米国不動産を購入する、または
②現地LLC(Limited Liability Corporation)で米国不動産を購入する
というパターンが考えられます。

①の場合は、日本法人の株主である日本人が死亡したとしても、日本法人の株式についての相続が発生したに過ぎず、当該株式の相続はあくまで日本法が適用されるのみとなりますので、プロベートを回避する方法として有用です。

一方、②はどうでしょうか。現地LLCの設立は、万一米国で訴訟を提起された場合の法的責任を米国内にとどめ、日本に及ぼさせない方法としてメリットがあるため、それなりに活用がされています。そのLLCも、①と同じように、LLCに不動産を所有させるだけで米国の相続制度が適用されないと考えてよいのでしょうか?

現地LLCのリスクとその対応策

答えはNoです。州により異なりますが、現地LLCの持分を有するオーナーが死んだ場合、LLCの持分について米国内で相続が発生したとして、プロベートが適用されるリスクがあると一般的に言われています。

そこで、LLCのOperating agreementで、予めLLCのオーナーが死亡した時に、個人やトラストなど、誰に自動的にその持分を承継させるかを定めておけば、プロベートの適用を回避することができます。Operating agreement(運営契約)は、株式会社でいう株主間契約のようなもので、LLCの運営や持分権者の権利関係等について定めたもので、LLC設立時に作成されるものです。これからLLCを設立して不動産を所有される方は、上記の点を踏まえたドラフティングをされることをお勧めいたします。

また、LLC設立後も、Operating agreementを改定することは問題なく認められています。既にLLCを通じて米国不動産を所有されている方は、Operating agreementを見直し、プロベートに対応した定め方をしているか確認してみてください。

今後も、キャピタルゲインを期待できる米国不動産を所有する際に知っておいて頂きたいことをお伝えできればと思います。

事例紹介⑤ プロベートを回避してカリフォルニアの銀行口座を相続する方法

プロベイト手続に巻き込まれることによるデメリット

投資先としてのアメリカは、力強い経済成長やドルの強さに支えられた魅力的な投資先といえます。しかし、万一アメリカで財産を所有されている方が亡くなってしまうと、アメリカ特有の遺産相続手続である「プロベイト手続」によって、相続に多額の費用と数年間の時間を費やす可能性があります。


大幅な円安時期となっている昨今のような状況の中で、機動的に相続財産を売却したい、相続したドルを日本円に両替したいと思っても、数年間を費やしてしまっては、そのチャンスを逃すことになってしまいます。
また、故人が数年前に亡くなったにもかかわらず、相続を未だに終えることができないというのも、残された遺族の方々にとって精神的負担が続くこととなります。

カリフォルニア口座の相続についてよくある質問

これまで弊所では、生前にTODDPODを設定することで、プロベイト手続を回避する方法をご紹介してきましたが、カリフォルニアの銀行口座の所有者が亡くなった後に、相続人の方が弊所に相談に来られるケースが多いです。例えば、以下のような相談があります。

 

夫が日本で死亡しました。夫はカリフォルニアに赴任をしていた時期があり、その時にカリフォルニアの銀行で口座を開設していました。日本帰国後もそのままにしていて、今に至ります。銀行にPODの手続はしていません。大した金額は残っていないのですが、やはりプロベイト手続が必要になるでしょうか。もっと、早く銀行の残金を回収できる方法はないでしょうか?


ここでの問題は、通常、PODをしていないと、銀行口座残高を相続するにはプロベイトが必要になりますが、カリフォルニア州でプロベイト以外の手続が用意されてないのか?という点になります。

少額のカリフォルニア銀行口座を相続する方法

その答えはYesです。カリフォルニア州では、少額の資産であれば、短期間で相続できる方法として以下2つの手続が用意されています。

 

  1. 宣誓供述書による方法(Small Estate Affidavit)

    遺産の合計価額が166,250ドル(2022年4月1日以降の死亡の場合は184,500ドル)以下の場合には、相続人による被相続人の死亡証明書等を添付した宣誓供述書の作成によって、プロベイト手続を回避して相続することが可能です。作成した宣誓供述書は裁判所を通すことなく、金融機関等に提出します。なお、被相続人の死亡から40日間はこの手続は利用できません。
    ※ただし、この手続は不動産の相続には使用できません相続財産に不動産が含まれる場合、次の②の方法を検討することとなります。

     

  2. 請願書による方法(Small Estate Probate Procedures)

    遺産の合計価額が166,250ドル(2022年4月1日以降の死亡の場合は184,500ドル)以下の場合には、裁判所に不動産の鑑定書等を添付した請願書を提出することによってプロベイト手続を回避し、裁判所の決定によって不動産等の相続財産を取得することが可能です。なお、①と同じく、被相続人の死亡から40日間はこの手続は利用できません。また、①と比べると、他の相続人へ裁判所から通知を出す必要があるなど、時間を要するようです。


以上の手続は、プロベイト手続に比べれば、相続までの日数や費用を大幅に削減することができます。ただし、特に上記①については、対象銀行の窓口担当者との直接のやり取りが生じ、必要書類を様々求められます。そのため、日本国内に居住される相続人の方のみで行うには大変な困難が生じます。


弊所に相談に来られた方でも、歴史のある日本の法律事務所が前任として関与していましたが、日本からアメリカの銀行と連絡、折衝をするのに苦労して、ついに断念をして依頼者が困って弊所に来られたこともあります。前任の弁護士は最後、「もう1つ書類があると完了なのですが。。」とつぶやいていたそうです。
弊所では、上記の手続を既に経験し、熟練したカリフォルニア州の弁護士と提携しており、迅速かつ適切なサービスを提供することが可能です。


以上、2つの手続をご紹介させていただきましたが、相続人の相続財産が166,250ドル(2022年4月1日以降の死亡の場合は184,500ドル)を超える場合には、やはりプロベイト手続が必要となります。

 

文責:弁護士大木峻・弁護士中村優紀

事例紹介⑥ リビングトラストその他のプロベート回避策

 

不動産や銀行口座、証券口座については、プロベートを回避する法的手続が用意されています。しかし、前述したように、TODDの制度がない州の不動産を購入した場合や、証券口座を有していてもアメリカ非居住者であるためにTODの手続を行えないこともあります。そのような場合も含めて、以下のプロベート回避策も考えられます。

リビングトラスト

撤回可能信託(リビングトラスト、Revocable living trust)を作成し、不動産、銀行口座、証券口座を一律に信託名義に変更して(Fund)、プロベートを回避することが考えられます。


リビングトラストは、自身が信託設定者(Settlor)であり、かつ生存中は自身が受託者(Trustee)でもあります。そして、自身が亡くなった時のために、承継受託者(Successor trustee)を信託の中で指定しておきます。実際に受託者が死亡したときは、承継受託者がその権限において不動産の売却や金融機関への照会、納税等を行って、受益者(Beneficiary)への遺産の分配を行うこととなります。


これらの手続は全て非公開で行われるため、自身の遺産内容等を秘匿できることにメリットがあります。一方、プロベートは裁判手続であるため遺産内容等が公開されるデメリットがあります。


リビングトラストは、このように自身の資産を一律にプロベート回避させ、さらに非公開の手続で遺産分割が行える点でメリットがあります。ただし、承継受託者の選定が困難な場合があります。すなわち、承継受託者は、金融機関への問い合わせ等を行うことから、アメリカに居住していて、信託手続に対応できる者が望ましいとされています。その点で、親族が全員日本に住んでいて、英語が話せないという場合には、アメリカで承継受託者となってくれる者を探すことは困難です。もちろん、現地で承継受託者の業務を引き受ける業者(Professional fiduciary)もいますが、業者が弁護士を起用することもあり、二重に費用がかかることもあるので、慎重な判断が必要です。


また、アメリカでは、リビングトラストと遺言(Will)がセットで作られることが通常ですが、遺言(Will)だけではプロベートを回避することにはならない点に留意が必要です。遺言では、遺産を全て信託に承継させる旨を定め、また、信託名義に変更されていない遺産についても信託に含める条項(Pour-over will)を作成することが一般的です。

 

ョイントテナンシー

TODD以外の法的手続としては、そもそも不動産購入を夫婦等で行い、ジョイント・テナンシー(Joint tenancy)という形で所有することでプロベートを回避することも可能です。ジョイント・テナンシーは、一方が死亡した場合に、他方に完全な所有権が帰属する生存者権(Right of survivorship)が付されている点に特徴があります。

ただし、不動産を共同して購入することになるため、各人が50%ずつ資金の拠出をしないと、贈与税を課されるリスクがあることに留意する必要があります(名古屋地判平成29年10月19日、国税庁「ハワイ州に所在するコンドミニアムの合有不動産権を相続税の課税対象とすることの可否」参照)。


なお、生存者権が付されていない共有の形態としてTenancy in commonというものがあります。この場合、持分を有している者が死亡したときには、当該持分についてプロベート手続になるので注意が必要です。

まとめ

以上、煩雑なプロベートを適法に回避する方法を事例ごとにご紹介させて頂きました。どの方法も、メリット・デメリットがあり、アメリカ資産を保有されている方の意向によっても変わってくるものと思います。ご家族が安心・迅速にアメリカ資産の相続ができるよう、当事務所でお手伝いさせて頂きます。こちらのページに弊所のサービスのご案内を掲載しておりますのでご覧ください。

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