国際相続(1)~海外資産、相続のことで諦めている方へ
2018.12.2 国際相続
独立開業して早くも2ヶ月が経過しました。
この間にプライベートでは3人目の子どもが生まれました。
もともと、人生で一度、育児休暇を取得はしてみたいと思っていて、独立をした理由はその一つなのですが、まだ実現できておりません。妻には「休む休む詐欺」と受け取られていないか心配です。
国際相続
さて、ここ数年で海外資産についての相談が増えていますので、そのお話をシェアさせて頂きます。相談は大要、以下のパターンが多いです。
・海外の銀行、証券口座の名義人(配偶者)が亡くなったので、解約して返金を受けたい。銀行はHSBC、DBS等。
・海外不動産を購入した際に不動産管理会社を設立したが、不要となったので清算の上、銀行口座も解約してほしい。
・海外で遺言を作ったまま亡くなったので、その相続手続をお願いしたい。
最後の3つ目の国際相続の相談は、最近2年越しで解決ができました。
事案は、日系アメリカ人の方が、日本の資産も対象にした遺言を残してアメリカで亡くなられたというものです。
ここまで聞くと通常の海外相続事案なのですが、遺族がその遺言を執行しようと思ったところ、様々な問題があることがわかりました。
・アメリカで作成された死亡届(death certificate)の姓名、生年月日等に誤記があり、日本の戸籍と異なっている。
・アメリカの出生証明書(birth certificate)の内容も事実と異なっている。
・アメリカの遺言執行者がご高齢でコミュニケーションがうまく取れない、遺言執行を迅速に行ってくれない。
・アメリカで被相続人が残した資産状況の全体像がわからない。
・日本の不動産所有権登記に書かれている被相続人の住所が、アメリカの住所と異なっている。
その一つ一つの問題をクリアしていったのですが、最初の死亡証明書の姓名等の誤記訂正が一番苦労しました。なんせ、出生証明書自体も誤りがあるので事実を立証する道が限られていたからです。
結局は、元々死亡届を提出した病院をたどって姓名等の訂正に関する書簡を書いてもらい、それを現地の役所に持参して直談判の上、死亡証明書の訂正をしてもらえました。
ただ、その病院自体も変わっていたり、当時の担当者もいるわけがなく、最後に理解ある病院の方に納得頂いた時は依頼者も泣かれてたことをよく覚えています。
海外相続は法制度も異なり、日本の当たり前のことが通じない場面に直面することがあります。でもそんな時でも決して諦めず、折れない気持ちを持つことが大事だと、この案件を通じて私自身が学ばせていただきました。
皆さまの周りでも、海外資産、相続のことで諦めている方がおりましたら、ぜひ一度ご相談にお越しください。